最近雪による被害が全国各地に及んでいるようです。
毎日ニュースでも様々な降雪による被害状況が流れていますが、
家屋の破損はじめ車両への被害も少なくありません。
ここでは雪による被害を受けた場合の、各種保険適用について
わかりやすくお伝えします。
目次
雪の被害で火災保険は適用されるもの?
大雪によって家の一部が破損することもありますが、火災保険ではそれを保証してくれるのか気になるところですよね。
たとえばこんな被害です。
1・・・雪の重みによって屋根が変形したり、あるいは崩壊した。
2・・・積雪が落下した衝撃によって建物や建物の一部が損壊した、
3・・・雪の重みによって建物の一部またはすべて崩壊した。
4・・・雪解けによって道路や敷地内が水浸しになり自宅が被害を受けた。
上記のようなケースですが火災保険で補償してもらえる可能性があります。
ただし条件として、積雪などによる災害は、
「風災、雹(ひょう)災とセットになっていて、支払い条件を満たしていること」
ですね。
これを満たしていれば保険会社からちゃんと補償してもらえます。
雪の災害補償は火災保険内容によって違います
火災保険の種類もかなり多いですし、契約内容もさまざまです。
ですからたとえば損壊したのが自宅ではなく、車庫やカーポートだった場合ですが、
火災保険の契約書または約款に「車庫を含む」あるいは「付属物を含む」
と言った記載があるかどうかです。
ただし、ここで問題が一つあります。
もしも加入している火災保険が「従来タイプ」の場合ですと、
損害額が20万円を超えないと保険がおりない可能性が出てきます。
仮に雪による損害額が21万円でしたら、21万円全額保証されますが、もし19万円の被害額でしたら1円も保証されないと言う可能性があります。
いずれにしても雪による被害が出た場合は、保険会社にすぐ問い合わせるのが賢明な方法ですね。
雪の被害で傷害保険は適用されるもの?
雪による災害は家や建物だけではありません。
むしろ雪などめったに振らない地域ですと、不慣れな積雪に滑って転んで骨折などの怪我をする確率の方が、高いかも知れませんね。
骨折まで至らなくても打撲や捻挫などはつきものです。
傷害保険も条件次第で保証されます
では保険による雪による転倒などの怪我の保証についてですが、
保険会社が「傷害」と認めるための3つの条件が以下の通りです。
1、急激・・・文字通り「急に起こった」ということです。
2、偶然…たまたま起きた「予測できない事故」を指します。
3、外来・・・外から来た事象(天災など)によって怪我を負った場合。
積雪の際誰もが転ばないように注意して歩くものですが、しかしそれでも転倒して怪我をする可能性はあります。
ですから上記3つの事案は問題なく認められますが、とは言えやはりそこには詳細な確認事項があります。
たとえば元々骨折している足で杖をついて雪道を歩いて転倒した場合、これは「偶然」ではなく「(転ぶことが十分予測される)必然」と捉えられてもおかしくありません。
いずれにしても3つの要件を満たした怪我であれば、傷害保険は適用されると考えて問題ないと思います。
打撲や捻挫など軽いケガであっても、病院にかかったりさらに通院を余儀なくされた場合、3つの条件を満たしていると思ったら傷害保険の支払い対象になりますから、保険会社に連絡しましょう。
雪の被害による車の破損の場合は?
大雪が降って起こり得る災害の一つに「車両破損」もありますね。
つまりスリップして電柱にぶつかって車両が破損した・・・
あるいはスリップによって車同士が衝突した・・・
人を跳ねてしまった…
こういった事故は決して少なくはないはずです。
では車の保険でこういった被害が、どこまで保証されるのでしょう?
雪のスリップによる自損事故の場合
一般的には相手が不在の事故…いわゆる自損事故による被害は、
車両保険がセットされたものかどうかという点です。
たとえば、スリップしてガードレールに激突した自損事故の場合、
車両保険までカバーされた保険でしたら、免責など条件の有無はありますが、
車両の損害は一部(または全額)保証されます。
ただし車両保険の詳細な条件や内容は、保険会社によってまちまちですし、
先ほどお伝えした免責(例:修理費用が5万円までは保険が下りないなど)によって変わってきます。
雪のスリップ事故に限らず自損事故を起こしたら、速やかに保険会社に連絡しましょう。
また自損事故だけでなくたとえば、
・雪の重みで車両の屋根が凹んだ。
・崩壊したカーポートの下敷きになって破損した。
こういった場合でも保険が適応されますので、保険会社へ確認してみましょう。
対物保証は保険契約の内容次第
また自損事故で怖いのはたとえば、ガードレールを破損したり道路標識など公共物を壊してしまった場合です。
こういった公共物は、じつは驚くほど高価なのです。
破損すると、ガードレールあたりでも数十万円、道路標識の場合は種類によっては数百万円の修理代が請求されることもあります。
損害賠償の金額は保険契約内容として「対物保証無制限」であれば問題はないのですが、限度金額を決めていると全額保証されるとは限りません。
そう言う意味では対物賠償保険の保険金額は、やはり「無制限」にしておくべきですね。
雪による車両同士の衝突や人を跳ねた場合
車両同士の衝突や人を跳ねてしまった場合は、これは雪が原因であろうとなかろうと「交通事故」と言うことです。
ですから最寄りの警察への連絡は当然ですし、場合によっては119番通報も必要になります。
そして車両が加入している保険会社にも、速やかに連絡することです。
雪のスリップで起きたとは言え「交通事故」はそういった連絡義務が生じてきます。
またその補償内容は、保険契約の内容に準じて保証されます。
まとめ
雪による被害はご自身の体から始まって、家屋や車両などさまざまです。
そういった被害に合わないことが一番なのですが、降雪による災害もまた「天災」です。
不幸にあってしまったらご自身が加入している保険会社に速やかに連絡を取り、詳しく補償内容を確認してみましょう。