毎年の恒例行事ですが、お正月が明けると確定申告の時期が始まります。
確定申告は故意や不意に関わらず期限までに(3月15日)申告または納税を済ませませんと、延滞税や無申告加算税と言った「申告漏れによるペナルティ」を課されることがあります。
それが高額の申請漏れや悪質であった場合は、非常に重い延滞税がかかるケースもあるので要注意です。
目次
確定申告時期はいつからで申告期限はいつまでか?
確定申告の時期(期間)は毎年2月16日~3月15日となっています(土日の場合は翌日)
つまりこの期間内に、前年度分で源泉徴収などされていない収入分を税務署へ申告する必要があります。
これを確定申告と言います。
申告期限を1日でも過ぎればダメ?
たとえば確定申告の期限である3月15日を過ぎて申告すると、延滞税など加算税のペナルティーを課せられる可能性がありますから、収入に対する所得税などの申告は期限内に申告を終らせるのが最善です。
しかし、サラリーマンなどの勤め人は毎月の給与から多めの所得税を源泉徴収されていますのですでに前年度の所得税は納付済みで、払い過ぎた分を還付してもらうために申告するのであって、たとえ期限を過ぎてもまったく問題はありません。
ちなみにこういった場合の申告のコツですが、特に不慣れの人は詳しく説明を聞きながら手続きすべきですから、 したがって公的サポートのあるうちに済ませるのが理想ではありますが、そういった場合であっても申告期限が過ぎた翌日に行くのがお勧めです。
その理由ですが、公の機関では期限に間に合わなかった人のために確定申告専用のパソコンなどが設置されたままになっていることも多いためです。
翌日くらいでしたら、サポート要員もまだ存在していて、なおかつ前日までの混雑がウソのように空いているケースがほとんどだからです。
わからない場合の確認点を質問する際の、待ち時間も大変短いですから有り難いです。
確定申告時期の必要書類とは?
確定申告書は2種類あります。
主に給与所得者や公的年金受給者向けの「A様式」が一般的ですがもう一つの「B様式」は誰でも使用することができます。
【A様式(確定申告書)】
A様式とは一般的に、勤め人や年金受給者が使用する申告書となっています。
こちらは条件があって、
「所得が給与所得や公的年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの場合」 に利用できます。
【B様式(確定申告書)】
B様式とは一般的に所得の種類に関わらず、誰でも利用できる申告書であって、
「個人事業主など事業や農業、不動産で収入を得ている場合」に使います。
あるいは「変動所得や臨時所得として、平均課税を選択する場合」もB様式を使います。
給与所得者や年金受給者が必要な提出書類は?
通常給与所得者や年金受給者は源泉徴収されていますから、原則的には確定申告は必要ありませんが、勤め人で給与所得者で年度途中に転職をして、新しい勤務先に前職の源泉徴収票が提出されていないケースや、年金受給者でしたら受給額が規定以上あった場合は確定申告が必要になります。
なお医療控除や住宅ローン控除などが適用される場合には、確定申告で還付金が受け取れますから申告手続きを忘れないようにしましょう。
と言うことを踏まえた上で、確定申告時において主に必要とされる提出書類は以下の通りです。
・社会保険料の控除証明書、
・生命保険料の控除証明書、地震保険料や(旧)長期損害保険料の控除証明書、
・医療機関の受診の控えと医療費の明細書(年間の医療費の額が控除対象となる場合のみ)
・住宅ローン控除を初めて受ける場合、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、建物・土地の登記事項証明書、建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し、金融機関の住宅ローンの「残高証明書」が必要。
ただし2年目以降からは、「残高証明書」と税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」で手続きできますので、給与所得者は年末調整で済みます。
自営業やフリーランスの場合の確定申告は?
自営業者やフリーランスの確定申告としては「青色申告か白色申告」のどちらかになります。
一般的には納税面で優遇されている青色申告になりますが、青色申告制度を利用する場合は青色申告決算書の提出が必要となります。
また確定申告するためには青色申告決算書だけでなく、確定申告書の作成も合わせて必要となってきます。
そのため青色申告制度のみ利用するということはできず、確定申告制度のひとつである内訳的な申告として利用することになります。
ちなみに青色申告制度は必ず利用しなければならないものではありません。
とは言え青色申告事業者となれば、65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、そのためには書類作成のための時間を確保しなければなりません。
そう言った点を加味して青色申告を利用されるべきかと思います。
確定申告は郵送でも良い?
確定申告のための書類は自分でわざわざ税務署まで持っていかなくても、郵送によっても申告が可能です。
原則的に申告用紙は折っても問題ありませんが、ただ添付する書類も多いですからあまりに小さい封筒は避けたいものです。
封筒サイズとしては「角形2号」と呼ばれるA4サイズの封筒が一般的です。
また、宛名の書き方としては、
・表には郵便番号と住所を書いた上で、宛名は〇〇市税務署御中として、さらに表書き左隅などに【所得税確定申告書在中】と朱書きしておくのが一般的。
・裏面は自分の郵便番号・住所・氏名を書くこと。
ちなみに郵送の場合の提出期限は切手の消印が提出日になりますので、3月15日でもぎりぎりセーフということです。
なおご参考までに確定申告書類の提出方法については、大きく分けて3つの方法があります。
提出方法2・・ 管轄の税務署へ郵便で確定申告書類を送る(前述通り)
提出方法3・・e-Tax(イータックス)を使ってインターネット上で確定申告する。
このテーマのまとめ
確定申告における制度の意味は、前年度の1月1日~から12月31日までの間に所得のあった人が、所得税と復興特別所得税の額を「申告納税」することと、もう一つは納め過ぎた所得税と復興特別所得税の「還付申告」をする手続きのことです。
納税は国民の義務であることは間違いないですから、正しい所得申告と納め過ぎているなら還付金をしっかり受け取りたいものです。